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相続税の基礎控除とは?計算方法・早見表・法定相続人の数え方まで完全ガイド

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この金額以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要です。2015年の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられて以来、相続税は「富裕層だけの問題」ではなくなり、一般家庭でも課税対象になるケースが増えています。

この記事では、基礎控除の仕組みと計算方法を基礎からわかりやすく解説します。法定相続人の正しい数え方(養子・相続放棄・代襲相続のケース別)から、相続人数ごとの控除額早見表、基礎控除を超えた場合に活用できる特例・税額控除まで、必要な知識をまるごとカバーしています。

「自分の場合、相続税はかかるのか?」「申告は必要か?」といった疑問をお持ちの方は、ぜひこのまま読み進めてください。具体的な数字と事例をもとに、あなたの状況に当てはめながら確認できるよう構成しています。

目次

相続税の基礎控除とは?仕組みと役割をわかりやすく解説

基礎控除は「相続税がかからない非課税枠」

相続税の基礎控除とは、遺産の総額から無条件で差し引ける非課税枠のことです。難しく聞こえるかもしれませんが、要するに「この金額以下なら相続税はゼロ、申告も不要」という安心ラインだとイメージしてください。

具体的には、遺産の総額が基礎控除額を超えた部分にだけ相続税が課されます。逆に言えば、遺産総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切かかりませんし、税務署への申告手続きも原則として不要です。相続が発生するたびに全員が税務手続きをしなくて済むよう、一定額を非課税にする「社会的なクッション」の役割を担っているのです。

計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」

現行の基礎控除額は、次の計算式で求めます。

【基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数】

法定相続人が何人いるかによって基礎控除額は変わります。たとえば法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円、4人なら5,400万円となります。家族構成によって非課税枠が広がるため、まず「自分のケースの法定相続人は何人か」を正確に把握することが重要です。

なお、基礎控除額の最低ラインは法定相続人が1人の場合の3,600万円です。「相続税はいくらから発生するの?」と疑問に思っている方は、まずこの3,600万円を目安にしてみてください。遺産総額がこれを超えるかどうかが、相続税申告が必要かどうかの第一の分岐点になります。

平成27年改正で基礎控除が約4割縮小、課税対象者は約2倍に

実は、現在の計算式は2015年(平成27年)1月1日以降に適用されたものです。改正前の計算式は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。法定相続人が3人の場合で比較すると、改正前は8,000万円だった基礎控除が、改正後は4,800万円へと約4割も縮小されています。

この改正によって、それまでは「うちは相続税と無縁」と思っていた家庭が、一気に課税対象になるケースが急増しました。国税庁の統計によると、改正後の課税割合は改正前の約2倍水準に拡大し、都市部では特に土地の評価額が高いため、一般的なサラリーマン家庭でも相続税がかかるケースが珍しくなくなっています。

「昔、親から相続税は関係ないと聞いていた」という方こそ、一度現在の基礎控除額と自身の遺産見込み額を照らし合わせて確認することを強くお勧めします。相続税の基礎控除 改正の影響は、今まさに多くの家庭に及んでいるのです。

法定相続人の数え方|養子・相続放棄・代襲相続のケース別解説

法定相続人の基本ルール|配偶者と相続順位

相続税の基礎控除を正しく計算するうえで、まず「誰が法定相続人になるのか」を正確に把握することが不可欠です。

配偶者(夫または妻)は、他の相続人の有無にかかわらず、常に法定相続人となります。そのうえで、以下の順位に従って血族相続人が決まります。

【法定相続人の優先順位】

  • 第1順位:子(および代襲相続人である孫)
  • 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)※第1順位がいない場合
  • 第3順位:兄弟姉妹(および代襲相続人である甥・姪)※第1・第2順位がいない場合

例えば、被相続人(亡くなった方)に配偶者と子2人がいる場合、法定相続人は「配偶者+子2人=合計3人」となり、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」と計算します。子がいない場合は第2順位の父母が法定相続人となるため、人数が変わり、基礎控除額も変動します。このように、相続順位のルールは控除額を左右する重要なポイントです。

養子がいる場合の法定相続人の数え方(税法上の制限)

民法上は何人でも養子縁組が可能ですが、相続税法では基礎控除や税額計算に算入できる養子の人数に上限が設けられています。これは、養子を増やして意図的に基礎控除を拡大することを防ぐための規定です。

【相続税法における養子の算入制限】

実子の有無 算入できる養子の人数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

例えば、実子が1人いる家庭で養子を3人迎えていたとしても、法定相続人の数に算入できる養子は1人だけです。この場合、法定相続人は「配偶者+実子1人+養子1人=3人」となります。

ただし、特別養子縁組による養子・配偶者の実子(連れ子)などは実子とみなされるため、この制限の対象外となります。養子がいるご家庭では、民法上の養子の人数と税法上の算入人数が異なる点に十分ご注意ください。

相続放棄があった場合の数え方

相続放棄をした人は、民法上は「最初から相続人ではなかった」とみなされます。しかし相続税の基礎控除を計算する際は、相続放棄はなかったものとして法定相続人の数を数えます。これは見落としがちな重要ポイントです。

【具体例】

被相続人の子が3人いて、そのうち1人が相続放棄した場合:

  • 民法上の相続人:配偶者+子2人=3人
  • 相続税計算上の法定相続人:配偶者+子3人=4人(放棄した子もカウント)
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円

相続放棄者を除外して計算してしまうと基礎控除額が少なくなるため、課税対象になると誤って判断してしまうケースがあります。正しい人数で計算することで、申告不要になる場合もあるため、必ず「放棄者を含めた人数」で確認しましょう。

代襲相続人がいる場合の数え方

代襲相続とは、本来の相続人(子や兄弟姉妹)が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、その子(孫や甥・姪)が代わりに相続する制度です。

代襲相続人は、代襲した人数分だけ法定相続人としてカウントします。

【具体例】

被相続人の子Aがすでに死亡しており、Aには子(孫)が2人いる場合:

  • 他に子Bがいるとすると、法定相続人は「配偶者+孫2人(Aを代襲)+子B=4人」
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×4人=5,400万円

なお、代襲相続は子・孫・ひ孫と何代でも続きます(再代襲)。一方、兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪の1代限りで、甥・姪の子はさらに代襲できない点に注意が必要です。

代襲相続人の人数を誤ってカウントすると基礎控除の計算に直接影響するため、家族関係が複雑なケースでは相続専門の税理士への相談を強くおすすめします。

【相続人数別】基礎控除額の早見表と計算シミュレーション

法定相続人の数別・基礎控除額 早見表

まず、法定相続人の人数ごとの基礎控除額を一覧で確認しましょう。基礎控除額の計算式は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です。

法定相続人の数 基礎控除額
1人 3,600万円
2人 4,200万円
3人 4,800万円
4人 5,400万円
5人 6,000万円

たとえば「配偶者+子ども2人」という最もよくある家族構成では、法定相続人は3人となり、基礎控除額は4,800万円になります。遺産の総額がこの金額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も不要です。

平成27年の税制改正前は「5,000万円 +(1,000万円 × 法定相続人の数)」という計算式で、同じ3人家族なら基礎控除は8,000万円もありました。改正後は約4割も縮小されており、これにより都市部の自宅を持つ方を中心に、「以前は非課税だったのに今は課税対象になる」ケースが急増しています。相続税 基礎控除額 早見表をもとに、まずご自身のケースを当てはめてみてください。

具体的な計算シミュレーション3パターン

「相続税がいくらからかかるのか」を具体的にイメージできるよう、実際の数字を使った3つのケースでシミュレーションします。

【ケース1】配偶者+子ども2人、遺産総額8,000万円

法定相続人は3人 → 基礎控除額=4,800万円

課税遺産総額=8,000万円 - 4,800万円=3,200万円

このケースでは3,200万円が相続税の計算対象となります。ただし配偶者控除(配偶者の税額軽減)を活用すると、配偶者が取得した財産が1億6,000万円以下であれば配偶者の税額はゼロになります。子ども2人の税負担のみ計算が必要です。

【ケース2】子ども1人のみ(一人っ子)、遺産総額4,000万円

法定相続人は1人 → 基礎控除額=3,600万円

課税遺産総額=4,000万円 - 3,600万円=400万円

基礎控除をわずかに超えるため、申告が必要になります。「少しオーバーするだけだから大丈夫」と思いがちですが、申告義務が生じる点に注意しましょう。

【ケース3】配偶者+子ども3人、遺産総額5,500万円

法定相続人は4人 → 基礎控除額=5,400万円

課税遺産総額=5,500万円 - 5,400万円=100万円

このケースも基礎控除をわずかに超えますが、小規模宅地等の特例を適用できれば自宅の評価額を最大80%減額でき、課税遺産総額がゼロになる可能性があります。ただし特例を使って税額がゼロになった場合でも、相続税の申告は必須です。見落としがちな重要ポイントなので、必ず専門家に確認しましょう。

「基礎控除を超えるか?」自己チェックフロー

以下のステップで、ご自身のケースが基礎控除の範囲内かどうかを確認できます。

STEP1:法定相続人を確認する

配偶者・子・親・兄弟姉妹など、民法で定められた法定相続人の人数を数えます(相続放棄した人も人数に含める点に注意)。

STEP2:基礎控除額を計算する

「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」に当てはめて基礎控除額を算出します。

STEP3:遺産総額(課税価格の合計額)を算出する

不動産・預貯金・有価証券・生命保険金(非課税枠超過分)などを合算します。債務や葬儀費用は差し引くことができます。

STEP4:遺産総額と基礎控除額を比較する

  • 遺産総額 ≦ 基礎控除額 → 原則として申告不要
  • 遺産総額 > 基礎控除額 → 申告が必要(特例適用後に税額ゼロでも申告は必要)

この相続税シミュレーションはあくまで目安です。土地の評価や各種特例・控除の適用有無によって最終的な税額は大きく変わるため、詳細は税理士や国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でご確認ください。

基礎控除の対象になる相続財産・ならない財産の範囲

課税対象となる相続財産の種類

相続税の基礎控除を超えるかどうかを判定するには、まず「何が課税対象になるのか」を正確に把握することが大切です。相続財産には、プラスの財産とみなし相続財産が含まれます。

主な課税対象財産は以下のとおりです。

  • 現金・預貯金:銀行口座の残高、タンス預金なども含まれます
  • 不動産:土地・建物・借地権など。評価は路線価方式または倍率方式で算出します
  • 有価証券:上場株式、投資信託、公社債など
  • 自動車・貴金属・美術品:時価で評価されます
  • ゴルフ会員権・著作権・特許権なども財産として計上されます
  • 貸付金・売掛金などの債権類

一方、相続財産から差し引ける「マイナスの財産(債務)」も重要です。借入金、未払いの税金・医療費、葬儀費用(一定範囲)などは課税価格から控除できます。純粋な課税価格は「プラスの財産合計 − 債務・葬儀費用」で算出されます。

なお、祭祀財産(仏壇・墓地など)や公益目的の寄付財産は非課税扱いとなり、基礎控除の計算対象外です。

死亡保険金・死亡退職金の非課税枠の計算方法

死亡保険金と死亡退職金は、民法上は「相続財産」ではなく受取人固有の財産です。しかし税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれます。ただし、それぞれに非課税枠が設けられているため、全額が課税されるわけではありません。

非課税限度額の計算式

> 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

【計算例】法定相続人が配偶者・子2人の計3人の場合

500万円 × 3人 = 1,500万円が非課税

死亡保険金の受取総額が1,500万円以内であれば、保険金は課税対象になりません。1,500万円を超えた部分だけが課税価格に加算されます。死亡退職金も同様に、500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。

つまり法定相続人が多いほど非課税枠が広がり、相続税の節税手段として生命保険を活用する方法は非常に一般的です。ただし、相続人以外が受け取った死亡保険金には非課税枠が適用されない点に注意が必要です。受取人の設定は事前に必ず確認しておきましょう。

名義預金と生前贈与加算ルール(相続開始前7年以内)

「相続財産を減らせば基礎控除以下に収まる」と考えて生前贈与を行う方は多いのですが、いくつかの重要な落とし穴があります。

名義預金に注意

子や孫の名義で開設した口座でも、実質的に被相続人がお金を管理・支配していた場合は「名義預金」として相続財産に含まれます。税務調査で最もよく指摘されるポイントの一つです。贈与が成立するには、贈与契約書の作成・通帳や印鑑の管理を受贈者自身が行う・実際に受贈者が使用しているなどの実態が必要です。

生前贈与加算ルールの改正(2024年以降)

従来は相続開始前3年以内の贈与財産が相続財産に加算される制度でしたが、2024年1月1日以後の贈与から7年以内に段階的に延長されました。

贈与時期 加算対象期間
〜2023年12月31日 相続開始前3年以内
2024年1月1日〜 最終的に7年以内へ段階的拡大

ただし、延長された4年分(4〜7年前の贈与)については総額100万円まで加算不要という緩和措置があります。

教育資金の一括贈与・結婚・子育て資金贈与などの特例を活用した贈与は加算対象外となるケースもあります。生前対策を検討する際は、最新の税制改正を踏まえた上で税理士に相談することを強くおすすめします。

基礎控除を超えた場合に使える6つの税額控除・特例一覧

①配偶者の税額軽減|最大1億6,000万円まで非課税

配偶者の税額軽減は、相続税の控除の中でも最も強力な特例のひとつです。配偶者が相続した財産が「1億6,000万円以下」または「法定相続分以下」であれば、相続税が完全に0円になります。どちらか大きい方の金額が適用されるため、たとえば遺産総額が3億円でも、配偶者が法定相続分(1/2=1億5,000万円)以内で相続すれば非課税です。

ただし、いくつかの注意点があります。まず、この特例を使って税額が0円になる場合でも、相続税の申告書を必ず提出しなければなりません。申告しないと特例が適用されないため、見落とし厳禁です。また、内縁関係や事実婚のパートナーは対象外で、戸籍上の配偶者のみが適用対象となります。さらに、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに遺産分割が確定していることも条件です。

②小規模宅地等の特例|自宅の評価額を最大80%減額

小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の土地(特定居住用宅地等)について、330㎡を限度に評価額を最大80%減額できる制度です。たとえば評価額5,000万円の土地なら、1,000万円まで圧縮できるため、基礎控除を超えるかどうかの分岐点を大きく左右します。

適用要件として代表的なものは、「配偶者が相続する場合」は無条件で適用可能、「同居していた親族が相続する場合」は相続後も引き続き居住・保有すること、「別居の親族(家なき子)が相続する場合」は相続前3年間、自己または配偶者が所有する家屋に住んでいないことなどが挙げられます。

この特例も申告が必要な点に注意してください。特例適用で税額が0円になっても、相続税申告書の提出を忘れると特例は無効になります。相続税シミュレーションを行う際は、小規模宅地等の特例の適用可否を必ず確認しましょう。

③未成年者控除|18歳までの年数×10万円を控除

相続人が18歳未満の未成年者である場合、「(18歳-相続開始時の年齢)×10万円」が相続税額から直接差し引かれます。たとえば8歳の子どもが相続人の場合、(18-8)×10万円=100万円が控除されます。控除額が相続税額を上回る場合は、その差額を扶養義務者の相続税から引くことも可能です。

④障害者控除|最大850万円の税額控除

相続人が85歳未満の障害者であれば、「(85歳-相続開始時の年齢)×10万円」が控除されます。特別障害者(重度障害)の場合は1年あたり20万円となり、控除額が大きくなります。たとえば45歳の特別障害者なら(85-45)×20万円=800万円の控除が受けられます。未成年者控除と同様に、控除しきれない場合は扶養義務者の税額から差し引けます。

⑤相次相続控除|10年以内に2度の相続が発生した場合

10年以内に2回以上の相続が起きた場合、前回の相続で支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できる制度です。短期間に相続が続くと相続税の二重負担が生じてしまうため、その緩和を目的としています。控除率は1回目の相続からの経過年数に応じて異なり、経過年数が短いほど控除額が大きくなります(最大100%)。親が亡くなった後、間もなく祖父母も亡くなったケースなどで活用できます。

⑥外国税額控除|海外資産に対する二重課税を防ぐ

被相続人が海外に財産を持っていた場合、その国でも相続税(遺産税)が課税されることがあります。日本と外国の両方で課税される二重課税を防ぐため、外国で納めた相続税相当額を日本の相続税から差し引けるのが外国税額控除です。海外不動産や外国預金口座を相続するケースで適用を検討しましょう。

以上6つの控除・特例をうまく組み合わせることで、基礎控除を超えた場合でも最終的な納税額を大幅に抑えられる可能性があります。ただし、配偶者控除・小規模宅地等の特例など多くのケースで申告が必要です。「控除で税額ゼロだから申告不要」という誤解は非常に危険なため、必ず税理士に相談しながら申告手続きを進めてください。

相続税の申告が必要なケース・不要なケースの判定ガイド

申告が「不要」なケース:基礎控除以下であることを確認する

遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合、原則として相続税の申告は不要です。たとえば法定相続人が3人なら基礎控除は4,800万円となり、遺産の合計がこの金額に満たなければ、税務署への申告手続きを行う必要はありません。

ただし注意が必要なのは「遺産総額の計算に含めるべき財産」を正しく把握できているかどうかです。現預金・不動産だけでなく、死亡保険金(非課税枠超過分)・死亡退職金(非課税枠超過分)・相続開始前3〜7年以内に贈与された財産(生前贈与加算)なども課税対象に含まれます。「手元の財産だけ見て基礎控除以下だと思っていたら、実は超えていた」というケースは非常に多いため、合計額は必ず専門家に確認してもらうことをおすすめします。

申告が「必要」なケース:特例で税額ゼロでも申告は必須

遺産総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告が必要です。しかし見落としがちなのが、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」や「小規模宅地等の特例」を活用した結果、最終的な納税額がゼロ円になるケースです。

⚠️【重要】税額がゼロ円でも、これらの特例を適用するためには必ず申告書の提出が必要です。申告をしなければ特例は認められず、本来払わなくてよかった税金が発生してしまいます。

たとえば、配偶者が1億6,000万円以下の遺産を相続する場合は配偶者控除により税額がゼロになりますが、申告書を提出しなければその控除は適用されません。「どうせゼロ円だから申告しなくていい」は大きな誤解です。必ず期限内に申告書を提出してください。

申告期限・提出先と、期限に間に合わない場合の対処法

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内です。たとえば2025年1月15日に被相続人が亡くなり、その日に死亡を知った場合、申告期限は2025年11月15日となります。提出先は「被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署」です。相続人自身の住所地ではない点に注意しましょう。

期限内に申告・納税が間に合わない場合は、深刻なペナルティが発生します。

【ペナルティの種類】

  • 無申告加算税:納付すべき税額に対し15〜20%(税務調査前に自主申告した場合は5%)
  • 延滞税:納期限翌日から納付日まで年率約2.4〜8.7%(年度により変動)

もし10ヵ月以内の申告が難しい場合でも、「申告期限が近づいているから諦める」のは禁物です。期限後であっても自主的に申告・納税することで、加算税を最小限に抑えられます。また、遺産分割がまとまらない場合は「未分割申告」として法定相続分で一旦申告し、分割確定後に修正申告するという対処法もあります。早めに税理士へ相談することが最善策です。

相続税の基礎控除に関するよくある質問(FAQ)

基礎控除と他の控除は併用できますか?

はい、基礎控除と他の控除・特例は原則として併用が可能です。たとえば「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」や「小規模宅地等の特例」は、基礎控除とあわせて活用することができます。

ただし、大切な注意点があります。配偶者控除や小規模宅地等の特例を適用した結果、相続税の納税額がゼロになる場合でも、相続税の申告書の提出は必須です。「税額がかからないから申告しなくていい」と思い込んでしまうケースが非常に多いのですが、これは誤りです。申告を怠ると、特例の適用自体が認められなくなるリスクがあります。

一方、基礎控除額の範囲内に収まっており、かつ特例も利用しないケースであれば、申告不要となります。自分のケースがどちらに該当するかを正確に見極めることが、相続手続きで最初に確認すべきポイントです。

2025年以降に基礎控除額が引き下げられる予定はありますか?

2025年時点において、相続税の基礎控除額をさらに引き下げるという税制改正の具体的な予定は発表されていません。現行の「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式は、平成27年(2015年)1月1日の改正以降、変わらず維持されています。

ただし、日本の財政状況や相続税の課税件数の増加傾向を踏まえると、将来的な見直しの可能性がゼロとは言い切れません。実際に平成27年の改正では、それまでの「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から一気に約4割もの大幅な縮小が行われており、改正が現実となった際の影響の大きさは歴史が証明しています。

税制改正の最新動向は、毎年12月に公表される「税制改正大綱」や国税庁の公式サイトで確認することをおすすめします。相続が発生した際に慌てないよう、定期的に情報をチェックしておく姿勢が大切です。

自分で計算するのが不安な場合はどうすればいいですか?

「自分のケースが基礎控除以下かどうか判断できない」「財産の評価方法がわからない」という方は、まず国税庁が提供している「相続税の申告要否判定コーナー」を活用してみましょう。国税庁の公式サイト(e-Tax)から無料で利用でき、質問に答えていくだけで申告が必要かどうかの目安を確認できます。

それでも不安が残る場合や、相続財産が不動産・自社株式・海外資産など複雑な資産を含む場合は、相続税を専門とする税理士への相談を強くおすすめします。相続税は財産の評価方法によって税額が大きく変わるため、専門家のサポートにより節税効果が期待できるケースも少なくありません。

税理士費用の目安は、遺産総額の0.5〜1%程度が一般的です。初回相談を無料で受け付けている事務所も多いので、まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。相続税のシミュレーションだけでも依頼できる場合があり、早めに動くほど対策の選択肢が広がります。

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